Winny開発の金子被告 逆転無罪
大阪高裁で逆転無罪となった模様。(itmedia)
毎日新聞によると、1審判決は
分かれ目は「著作権侵害の意図があったかどうか」。幇助が罪ではないから無罪、ではないです。
毎日新聞によると、1審判決は
「不特定多数が入手できるようウィニーを公開し、悪用される認識はあったが、意図したわけではない」でもって、有罪。2審判決は、
「著作権侵害に使うよう利用者に勧めておらず、ほう助は成立しない」で無罪。
「1審のように認めると、ソフトが存在する限り、無限に刑事責任を問われることになるので、罪刑法定主義の見地から慎重でなければならない」という視点も入ったとのこと。
分かれ目は「著作権侵害の意図があったかどうか」。幇助が罪ではないから無罪、ではないです。
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by as-o2
| 2009-10-08 19:00
| 著作権