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私信の公開について調べていたんだけど。

2008/8/30注記:Yahoo知恵袋のほうに、adankadan名義で補記をします。

3/11追記
うちの記事ではよくあることですが、「記事よりコメントのほうが面白いエントリ」となっております。
※鍵コメ(非公開コメント)の無断公開は、メールの無断公開と同等か?
-著作権 -プライバシー権 -言説の責任性



マダムじゅじゅのリクエストで、私信の公開について調べていたんすけどね。
例えば鍵コメで誰かにすごくイヤなことを書かれて、それを記事上でコピペ公開したとしますね、「ケンカ上等!」てな勢いで。そうすると鍵コメ晒しをした人が何らかの罪に問われちゃったりするんでしょうか?


 鍵コメはたぶん、メールの無断公開と一緒だろうと思ったの。
 メールの無断公開は、手紙の無断公開と一緒だろうと思ったの。
 で、手紙は著作物だから、無断公開しちゃだめだろう、であっさり片つくだろうと思ったの。
著作権法第二条  一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
 手紙なんて感情のかたまりじゃないですか。

ところがところが。ちょい調べたらヘンな判例がある。(私信無断掲載事件(2)(平成8年4月26日  高松高裁 平成5年(ネ)第402号 損害賠償請求控訴、同付帯控訴事件(原審・高松地裁平成5年(ワ)第311号))判例文はあいかわらずわかりにくいけど、このまとめがわかりやすい。
「著作物というためにはその表現自体に何らかの著作者の独自の個性が現われていなくてはならないと解すべき」として手紙の著作物性を否定


ロボットが書いたような手紙だったんだろうか?と思ってもみたんだけども
本部納入金の性質について誤った前提の下に議論がなされており、被控訴人も誤った前提の下に一時的に不満を有し、(中略)公開されないことを前提として右の一時的な不満を記載して差し出した
っつう「不満をつづった手紙」だったらしい。つまり「感情」はあったンでないかと思う、にもかかわらず、「創作性」がなかったという判断。なんじゃそりゃ。

 でもね、結局、「プライバシーの権利の侵害に基づく慰謝料」は認められているので、著作権法上の著作物には当たらなくても、プライバシー侵害には当たるらしいです>手紙の無断公開。だから鍵コメもたぶんそうだと思う。

 なんかどーも納得がいかなくて、もうちょっと違う見解とかないもんかね、と、漁っていたんだけど。なかなか見つかりません。もうだいぶ時間が経ってしまったし、とりあえず記事にしておきます。ほんと遅くなってしまって、ごめんなさい。