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ウィニー裁判:元東大助手の金子被告に有罪判決

本丸狙い部隊に順風(←おおげさ)、ウィニー裁判の判決が出ました。
■ウィニー事件判決骨子
 著作権侵害のまん延を積極的に企図していないが、認識、容認し、開発・提供した。
 応用可能で有意義な技術だが、著作権侵害を有形的、精神的に容易にした。
 やりとりされるファイルのかなりの部分が著作権の対象。著作権を侵害して広く利用されている。
 ウィニーは著作権侵害の実行行為に不可欠。不特定多数に提供した行為は、ほう助罪を構成。

毎日新聞 2006年12月13日 10時16分



判例全文入手はまだみたいです。
入手できる場所:判例検索システム(現在は平成18年12月12日のデータが最新)


いままで、転載機能について、「包丁の例え話」が何度か持ち出されてきました。
裁判所は、ウィニーについて、ファイルローグ判例と同じように、「危ない包丁を、危ないと認識しながら提供したら、提供した者も幇助罪が成立する」と言ったことになります。


こういうときは社会的注目アンド会社的関心wが集まります。
《Y!ブログ》の担当者だって、「そろそろうちも、改訂しどきかなぁ」と思ってるかもよw
「こんな投書もきたし」って、上司のとこへ判子貰いにいくきっかけになったら最高じゃないすか。
GO♪GO♪